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「裁判員制度」について- 信徒の皆様へ -

「裁判員制度」について- 信徒の皆様へ -
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/090618.htm
「宗教家、裁判員候補者辞退を」 国内カトリックが見解
http://s01.megalodon.jp/2009-0622-2318-49/www.asahi.com/national/update/0619/TKY200906180433.html



「裁判員制度」について- 信徒の皆様へ -
日本カトリック司教協議会は、すでに開始された裁判員制度には一定の意義があるとしても、制度そのものの是非を含め、さまざまな議論があることを認識しています。信徒の中には、すでに裁判員の候補者として選出された人もいて、多様な受け止め方があると聞いています。日本カトリック司教協議会は、信徒が裁判員候補者として選ばれた場合、カトリック信者であるからという理由で特定の対応をすべきだとは考えません。各自がそれぞれの良心に従って対応すべきであると考えます。市民としてキリスト者として積極的に引き受ける方も、不安を抱きながら参加する方もいるでしょう。さらに死刑判決に関与するかもしれないなどの理由から良心的に拒否したい、という方もいるかもしれません。わたしたちはこのような良心的拒否をしようとする方の立場をも尊重します。
2009年6月17日、日本カトリック司教協議会

良心的な判断と対応に際しては、以下の公文書を参考にしてください。

1. 「信徒は、地上の国の事柄に関してすべての国民が有している自由が自己にも認められる権利を有する。ただし、この自由を行使するとき、自己の行為に福音の精神がみなぎるように留意し、かつ教会の教導権の提示する教えを念頭におくべきである」(教会法第227条)と定められています。また、第二バチカン公会議が示すように教会は、キリスト者が、福音の精神に導かれて、地上の義務を忠実に果たすよう激励します。地上の国の生活の中に神定法が刻み込まれるようにすることは、正しく形成された良心をもつ信徒の務めです。キリスト教的英知に照らされ、教導職の教えに深く注意を払いながら、自分の役割を引き受けるようにしなければなりません(『現代世界憲章』43番参照)。
しかし裁判員制度にかかわるにあたり、不安やためらいを抱く場合は、教会法212条第2項で「キリスト信者は、自己に必要なこと、特に霊的な必要、及び自己の望みを教会の牧者に表明する自由を有している」と述べられているように、司牧者に相談することもできます。裁判員として選任された裁判については守秘義務がありますが、裁判員であることや候補者であることを、日常生活で家族や親しい人に話すことは禁止されていません。

2. 死刑制度に関して、『カトリック教会のカテキズム』(2267番)では、ヨハネ・パウロ二世教皇の回勅『いのちの福音』(56番)を引用しながら、次のように述べています。「攻撃する者に対して血を流さずにすむ手段で人命を十分に守ることができ、また公共の秩序と人々の安全を守ることができるのであれば、公権の発動はそのような手段に制限されるべきです。そのような手段は、共通善の具体的な状況にいっそうよく合致するからであり、人間の尊厳にいっそうかなうからです。実際、今日では、国家が犯罪を効果的に防ぎ、償いの機会を罪びとから決定的に取り上げることなしに罪びとにそれ以上罪を犯させないようにすることが可能になってきたので、死刑執行が絶対に必要とされる事例は『皆無でないにしても、非常にまれなことになりました』」。また、日本カトリック司教協議会も、司教団メッセージ『いのちへのまなざし』(カトリック中央協議会、2001年2月27日)の中で、「犯罪者をゆるし、その悔い改めの道を彼らとともに歩む社会になってこそ国家の真の成熟があると、わたしたちは信じるのです」(70番)と述べ、死刑廃止の方向を明確に支持しています。

なお、聖職者、修道者、使徒的生活の会の会員に対しては、教会法第285条第3項「聖職者は、国家権力の行使への参与を伴う公職を受諾することは禁じられる」の規定に従い、次の指示をいたしました。(修道者については第672条、使徒的生活の会の会員については第789条参照)

1. 聖職者、修道者、使徒的生活の会の会員が裁判員の候補者として通知された場合は、原則として調査票・質問票に辞退することを明記して提出するように勧める。
2. 聖職者、修道者、使徒的生活の会の会員が裁判員候補を辞退したにもかかわらず選任された場合は、過料を支払い不参加とすることを勧める。

「宗教家、裁判員候補者辞退を」 国内カトリックが見解
朝日新聞 2009年6月19日8時36分
 裁判員制度への対応を協議していた日本カトリック司教協議会が18日、司祭や修道者らが裁判員候補者に選ばれた場合には、辞退を希望するよう促す公式見解をまとめた。仮に裁判員に選任されたときには、罰にあたる「過料」(10万円以下)を支払ってでも参加しないことを勧めている。

 カトリックの信徒は国内に約45万人で、そのうち司教や司祭、修道者らは約7600人いる。全国16教区の司教で構成する日本カトリック司教協議会は、国家権力の行使にかかわる公職に司教・司祭が就くのを教会法が禁じていることや、教理で死刑制度に否定的な立場を取っていることなどを踏まえた対応を協議してきた。

 開催中の司教総会で18日にまとめた公式見解では、司教・司祭や修道者らについては、裁判所から候補者に届く質問票に辞退希望を明記する▽辞退しても選任された場合は過料を払って不参加とする――ことを勧める、と明記した。ローマ法王庁からも、裁判員になることは教会法に抵触する可能性が高いとする非公式見解を得ているという。

 一方で、一般の信徒については「それぞれの良心に従って対応すべきである」として一律の方針を示さなかった。ただし、死刑判決に関与するかもしれないなどの理由から「良心的に拒否したい」という信徒に向けて「その立場を尊重します」との表現を見解に盛り込んだ。

 裁判員制度をめぐっては、死刑反対を表明する仏教の宗派でも慎重な見解が出ている。門徒550万人を抱える真宗大谷派僧侶も今月9日の宗議会で、裁判員制度の見直しを求める決議を可決。決議で「門徒が裁判員としてかかわったとき、自らは死刑の判断をしなくても、死刑判決にかかわってしまったという心の傷が一生自らを苦しめる」などとしている。(市川美亜子)

by office-nekonote | 2009-06-22 23:23 | 暴力


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