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児童ポルノ法

保坂展人のどこどこ日記
『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く
2009年06月26日
http://s03.megalodon.jp/2009-0630-1747-19/blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/3a86721522f5bb022dc66b0d44fee993
「児童ポルノの所持禁止を」 ユニセフ協会大使のアグネスさん
共同通信 2009年6月26日 18:43
http://s03.megalodon.jp/2009-0630-1758-15/www.47news.jp/CN/200906/CN2009062601000861.html
児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ
http://s03.megalodon.jp/2009-0630-1800-36/source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1
児童ポルノ法公開質問状に対する、日本共産党の回答
http://s01.megalodon.jp/2009-0630-1805-06/cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/kyousan.html
児童ポルノ法改正で宮沢りえやジャニーズが違法に?/与党「廃棄は当然」
http://s03.megalodon.jp/2009-0630-1745-04/news.mag2.com/archive/20090630100000



保坂展人のどこどこ日記
『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く
2009年06月26日

 児童ポルノ禁止法案の審議が始まった。率直に言って、予想以上にスゴイ内容が与党から提案されていることを、あらためて思い知った。篠山紀信さんが宮沢りえさんを撮影した「Santa Fe」(1991年朝日出版社※99年は小型版の初版でした)が午前中の審議から例として出された。与党提案者の葉梨議員は、「内容を見ていないからわからないが」と前置きしながら、児童ポルノの要件を満たしているのであれば、「1年以内に処分された方がいいと思う」と述べた。すなわち、今回の与党案で児童ポルノの「単純所持」を犯罪化することで、1年の猶予を与えるからその間に該当するものは大手出版社から出た著名な写真家の写真集だろうが、廃棄するなり処分するのがよい……という見解を述べたのだ。与党案が通過すれば、出版社は「児童ポルノと疑われる過去の出版物」の在庫を大量に廃棄し、古本屋さんは過去に出版された『平凡パンチ』『プレイボーイ』『GORO』などの雑誌のバックナンバーが陳列されていれば、さっさと廃棄処分しなければならない。また、一般人も与党案成立後、1年をかけて「違法な児童ポルノと疑われる写真集の類は廃棄するなど処分を急いでください」との呼びかけを受け、古くなった本棚を点検しなければならないという事態が起きないとも限らない。

 これこそ、本末転倒の話である。マスコミの注目を集めていたアグネス・チャンさんは、タイのチェンマイでビルマ(ミャンマー)から売られてきた子どもたちが、いかに酷い扱いを受けているのか、また、いかに買春をされて写真を撮られているのか、その苦痛に満ちた訴えを情感を持って語った。マスコミでは、そのシーンが映し出されるだろう。「私(保坂)も、チェンマイ・チェンライに行って児童売春の影の組織に誘拐されたり、売られてしまった子どもたちを救出している施設に行き、子どものたちのインタビューをジャーナリスト時代にしたことがある」と言った上で、「今、議論しているのは、そうした性的搾取の被害にあった児童を救出するという法律の目的をさらに徹底しようということには同意・賛成するが、あまりに『児童ポルノ』の概念が拡張されるのはよくない。『Santa Fe』は児童ポルノではないと私は考えるがどう考えるか」と聞いてみた。それでも、彼女は「18歳以下の少女ヌードは認められない」という立場のようだった。

 はたして、宮沢りえさんは、写真集『Santa Fe』の被写体となって、どのような損害・被害を被ったのだろうか。ご本人に聞いてみるしかないが、「被写体となる被害児童の人権救済」という本来の立法目的を超えて、現行法の規定している2条3号のあいまいな定義が一人歩きしていると感じた。「児童ポルノ」はどのように定義されているのか。法律の条文を見てみよう。

児童買春・児童ポルノ禁止法

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

 特に三が曖昧で幅広いと言われている。この定義で見る限りは『Santa Fe』は、この法律で言う「3号ポルノ」に該当してしまうおそれが強い。従って、宮沢りえさん以外にも少女ヌードなどを撮影してきたカメラマンは、過去の作品の出版物だけではなくて、紙焼きやネガも処分しなければならないということになるのではないかという懸念を私は表明した。

「児童ポルノの所持禁止を」 ユニセフ協会大使のアグネスさん
共同通信 2009年6月26日 18:43

 衆院法務委員会は26日午後、児童ポルノの拡散防止を強化する児童買春・ポルノ禁止法改正2案について、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんらから参考人として意見を聞いた。

 アグネスさんは撮影された児童ポルノはインターネット上で長く残るため「犯罪や虐待の現場を永遠に残し被害者の心をずたずたにする凶器だ」と述べ、個人が趣味で持つ「単純所持」を規制する与党案を支持。一方、与党案には恣意的な捜査を生みかねないと懸念する意見も出された。

 アグネスさんは、タイで日本人が児童買春しポルノ撮影している実例を挙げ、「国連関係者らが『単純所持を規制しない日本は無責任だ』と批判している」と訴えた。首都大学東京法科大学院の前田雅英教授も単純所持の違法化が重要と指摘。

児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ
【衆院法務委員会】児ポ法改正審議(2009年6月26日) まとめ [編集]
【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】

・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず
・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない(*注1 参照)
・自白は証拠の王様だ
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定
・民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る


【 公明党 丸谷佳織 議員 発言要旨 】
・児童ポルノがひどすぎて涙が出ます
・民主案では無償で1回に100枚の画像を入手しても合法になるので困る
・もし1回に100枚の画像入手が故意でないとしても、冤罪の問題はここでは関係ない
・民主案では「児童ポルノ」の名称を変更しているのはけしからん


【 民主党 枝野幸男 議員 発言要旨 】
・自公案の児童ポルノの定義「衣服を一部または全部つけていない姿」はあいまい
・自公案の「性的な目的で所持」は内心の問題であり、自白に頼った冤罪が発生する
・冤罪防止には取り調べの可視化が必須だが、与党はそれに関する審議を拒否している
・足利事件でも、虚偽であるにもかかわらず合理的な内容の自白がとられている
・冤罪は実際に起きている。ならば、それを防止するのは立法の義務
・拳銃や麻薬のような物体と違い、児童ポルノのような情報は入手が容易すぎる
・自公案では冤罪防止の措置が全くとられていない
・民主案でも、芸術的な価値のある作品が児童ポルノに該当することはありうる


【 社会民主党 保坂展人 議員 発言要旨 】
・宮沢りえのサンタフェが、児童を性虐待した結果の児童ポルノだとは思えない
・自公案の「性的な目的で所持」は、誰がそれを判断するのか
・三号児童ポルノ(衣服を一部または全部つけていない姿)かどうかを判断するのは困難
・自公案が成立すれば、ワイセツなものだけでなく芸術に相当する作品も破棄されてしまう
・芸術的な価値のある作品は児童ポルノにすべきではない
・マンガやアニメ等の創作物は児童ポルノから除外すべき

--------------------------------------

【 前田雅英 首都大学東京教授 (参考人) 発言要旨 】
・民主案では性器露出していない水着写真で逮捕できないので困る
・性器にこだわるより、性器を露出していないものも幅広く規制すべき
・アニメやゲームが性犯罪の抑止になっているなどメチャクチャな議論(*注2 参照)
・規制強化は世界の趨勢。日本も合わせなくてはならない


【 一場順子 弁護士 (参考人) 発言要旨 】
・現行法の三号児童ポルノ(衣服を一部または全部つけていない姿)は定義があいまいなので児童救済につながらない
・自公案では、捜査時の児童の精神的配慮やケア等、児童の直接救済が一切入っていない
・アニメやゲームの規制は、本来の児童保護とは全く別の話。他の法的手段で対応すべき


【 アグネス・チャン 日本ユニセフ協会大使 (参考人) 発言要旨 】
・東南アジアでの児童売買は日本人が撮影し販売している(*注3 参照)
・国民の9割がアンケートで「単純所持賛成」と答えている(*注4 参照)
・児童ポルノ法施行前(1999年)以前は、コンビニで児童ポルノが買えた(*注5 参照)
・児童ポルノの被害者は100万人いる(*注6 参照)
・外国は単純所持を禁止してない日本を責めている
・自分の後ろには児童ポルノの被害者がいる(「見えるでしょう?」と手で指し示す)
・宮沢りえの「サンタフェ」は児童ポルノだ
・18歳以下の水着グラビアなど必要ない。買っても見ても持ってもダメ
・自分はネットの反対派に脅迫されている


【 田島泰彦 上智大学教授 (参考人) 発言要旨 】
・あいまいな現行法の児童ポルノの定義を厳格化した民主案の方が望ましい
・諸外国では単純所持を禁止しているが、文学・科学・芸術的価値のあるものを除外する等限定的で、表現の自由にも配慮している
・アニメやゲームの創造物規制は表現の自由に反する


【 法務省刑事局長 答弁要旨 】
・海外の単純所持禁止国での犯罪率等のデータはもっていない。知らない


以上、
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=39900&media_type=wb
の動画と
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26 から要約
--------------------------------------

(*注1)
> 冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない
海外で実際に冤罪は起こっている(以下の実例参照)

【 無実の少年に禁固90年!!! 】
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-09-27-24

【インタビュー】PCの誤設定で人生を棒に振った不運な男の話
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-09-27-9
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-09-27-7


(*注2)
> アニメやゲームが性犯罪の抑止になっているなどメチャクチャな議論
むしろ「アニメやゲームが性犯罪を助長、誘発している」と最初に主張したのは規制派の方であり、「性犯罪の抑止」云々は、それに対するカウンターとして、反対派が可能性を指摘したもの

なお、「アニメやゲームが性犯罪を助長、誘発」については
統計データを見ると何の根拠もないことがわかる

【 日本は児童ポルノの消費大国??? 】
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-10-14-2

【 日本が「児童ポルノ大国」??? 】
【 日本は単純所持規制されてないから性犯罪が多い??? 】
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-10-14-1

【 児童ポルノのせいで青少年が性犯罪にはしっている??? 】
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-10-20-2


(*注3)
> 東南アジアでの児童売買は日本人が撮影し販売している
これは明らかな嘘である。
以下の資料を見れば、2007年における東南アジアでの児童買春の逮捕者のほとんどがアメリカ人、ドイツ人、オーストラリア人であり、日本人はほとんどいないことがわかる
http://childwise.net/uploads/Child%20Sex%20Tourism%20Review.pdf

児童ポルノ法施行前(1999年)以前は東南アジアでの日本人児童買春ツアーが国際的な問題になったことはあったが、実は、当時も最も多い買春者は欧米人であった

(*注4)
> 国民の9割がアンケートで「単純所持賛成」と答えている
この調査には、回答の4割が無回答、高齢層や主婦に偏った回答者(20代がほとんど答えていない)、過去に調査結果の捏造が発覚した調査会社による調査、対面式聞き取り式の調査である(性的な事柄については、無記名の書面アンケートでなければ正確な意見は採取できないとされている)、あるいは調査員による誘導尋問の噂等、さまざまなことが指摘されている(詳しくは以下を参照)
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-09-27-4


(*注5)
> 児童ポルノ法施行前(1999年)以前は、コンビニで児童ポルノが買えた
児童が性行為をしているような実写物がコンビの店頭に並んだことはない。もし女子高生等のヌードやグラビアのことを指しているのならば、一般に想像される「児童を性虐待した記録物」としての児童ポルノのイメージとはかけ離れた露骨な印象操作


(*注6)
> 児童ポルノの被害者は100万人いる
根拠が全く不明

ちなみに、日本の児童ポルノ被害者は例年約300~400人(2008年は351人)
詳しくは以下を参照

【 統計を悪用した印象操作のやり方 - 児童ポルノ編(その2) 】
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-02-23

児童ポルノ法公開質問状に対する、日本共産党の回答
日本共産党の回答文

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律改正に関する公開質問状への回答
2008年12月10日  日本共産党 政策委員会
児童ポルノ法改定案についての公開質問状をいただきました。以下に、日本共産党の見解を回答いたします。ゴシック部分が回答になります。
(*注)回答部分のみを掲載しています。

1-1:
 児童ポルノ法附則第2条によれば、「この法律の施行後三年を目途として……検討が加えられ……必要な措置が講ぜられるものとする」とあります。これは、2004年の法改正後の施行を起点としていますから、「施行後三年」は、2007年にあたると承知しています。
1-2:
 児童ポルノ法の制定趣旨は、被害に遭う子どもをただの1人も生みださないことであり、万一、子どもが性的被害に遭った場合には、万全をつくして被害者の保護・救済をすすめ、尊厳を維持するところにあると考えます。そうした立場から、児童ポルノ法を、性風俗を取り締まるようなものに改定することには賛成できません。
1-3:
 被害者など個人のプライバシーの保護には万全の注意と配慮がもとめられますが、被害の現状、被害者の実態の全体状況について、行政当局からいっさい明らかにされていないことは大きな問題だと考えます。このことは、裏を返せば、被害者の救済や保護が、被害の実態に即してきちんとおこなわれていないということになります。児童ポルノの問題がこれだけ社会的に議論されているだけに、まず、早急に所管官庁を明確にし、そこで被害の実態を正確に把握し、被害者の救済状況の報告、点検がおこなわれる必要があると考えます。
1-4:
 社会的道義的な問題とは別にして、創作物にたいして一律に法的な表現規制をかけることには慎重でなければなりません。また、もしかりに規制をかけるような場合でも、十分、科学的・学術的な知見・根拠をふまえたものにすべきだと考えます。
1-5:
 現在インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。
 児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸入した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。
 これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。
 一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象にくわえたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
 第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。
 よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。
 たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2007年)では、児童ポルノの国別サイトの順位では日本が7番目の457件となっています。
 一方、日本より上位の6カ国は、ドイツ、オランダ、アメリカ、ロシア、キプロス、カナダとなっており、このうち、上位3カ国のドイツ、オランダ、アメリカだけで、全児童ポルノサイト(3万9418件)のうち、実に約85%の3万3303件を占めます。
 これら3国は、いずれも児童ポルノの単純所持を禁止している国です。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
 第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。
 このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の記念写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。

2-1:
 あります。
2-2:
 そうしたアニメ・マンガ・ゲームについて、党としては批判的な視点と立場をもっていますが、そのことと、それらの所持や創作などを、法律で一律に規制することとは別のことです。単純所持を法的に規制することには慎重であるべきです。
2-3:
 すでに指摘したように、ポルノを題材とするような創作物については、社会的道義的な視点・立場から批判の対象にすべきであって、法律で一律に規制することについては、慎重であるべきだと考えます。

3-1:
 きたるべき総選挙にむけた選挙政策で、「安心して子育てできる社会にするために」という項目で、以下のような内容の政策をかかげています。
→安心して子育てできる社会にするために…男性も女性も仕事と子育てを両立できる働き方にしていきます。長時間労働の是正、正規雇用の拡大とともにパート、派遣社員への均等待遇の確立、子育て中の夜間・休日勤務、単身赴任の制限などをすすめます。
→妊娠、出産による解雇や不利益な取り扱いをなくし、育児休業を男女ともに取得しやすいように所得保障を6割に増額します。
→子育てへの負担を軽減するために、児童手当を当面小学校6年生まで月額1万円に倍増するとともに、支給対象の18歳までの引き上げをめざします。
→政府がすすめている公的保育の切り捨てをやめ、「保育所整備計画」をつくり保育所の拡充・整備をすすめます。学童保育を量質ともに整備します。子育てへの不安や児童虐待などの問題にこたえるための相談・支援体制を拡充します。
 なお、子育て支援の政策については、この項目にとどまらず、社会保障や教育などの分野にもまたがっていますので、詳しくは以下のサイトを参照していただければ幸いです。
 http://www.jcp.or.jp/seisaku/2008/20080925_senkyo-seisaku-mokuji.html
3-2:
 なんらかの盗撮防止策は必要だと考えます。防止のためにどのような内容、方法をとるべきかということは、関係機関や専門家などの意見をよく聞きながら、国民的な合意も得ながらまとめるべきだと思います。
3-3:
 D.児童ポルノについては、基本的に現行法で取り締まることが可能だと考えます。
3-4:
 B
* 日本共産党政策委員会

by office-nekonote | 2009-06-30 18:08 | 暴力


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